税務訴訟の補佐人とは、税務訴訟において裁判所の許可を得ることなく、税理士が納税者を援助する補佐人として出廷し、陳述することが出来る権利のことを指します。
税務訴訟の補佐人は、2002年4月1日から施行された改正税理士法によって、創設された制度です。
この税理士法改正以前には、税務訴訟は勝てない訴訟の代名詞とも言われるほど、納税者側の敗訴率が高いことが知られていました。
例えば、国税庁が発表しているデータによれば、2001年度の納税者敗訴率は91.8%(一部勝訴のケースを含まず)となっています。
このように敗訴率が高いことの一因として、租税の専門家である税理士が税務訴訟には参加せず、それに対して国税側は訟務官が立ち会あうという不公平さを指摘する声がありました。
従来、税理士が訴訟に関与することが禁じられていたわけではありませんが、そのためには裁判所の許可を得て「補佐人」となる必要がありました。
しかしながら、弁護士には税理士資格があること、税理士は法律家としては不十分であることを理由に、補佐人申請は却下されるケースが殆どであったことが実情です。
弁護士は税理士資格を有していても、必ずしも租税に精通しているとは限らず、税理士が補佐人として訴訟に関わることが出来ないことは、納税者である原告側の不利となりかねません。
こうしたことから、税理士法の改正点として、「税務訴訟の補佐人」が認められ、税理士の出廷陳述権が付与されることになったのです。
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