税務代弁人とは、税理士の歴史を紐解く中で、1904年(明治37年)の日露戦争頃に登場する、税務相談や申告代理を専門に行う人々のことで、税理士の元となった職業と考えられています。
こうした税務代弁人や税務代弁者と呼ばれる人々は、それまでは税に関する知識を生かして単に商工業者(納税者)の相談に応じていたものを、次第に生業として税務相談や申告代理を専門に行うようになったものです。
しかしながら、税務代弁人には特に資格や規制等が整備されていなかったために、中には不当な報酬を要求するなど悪質な業者も現れて問題となりました。
そのため、 大阪府の「大阪税務代弁者取締規則」(1912年制定)や、京都府の「京都税務代弁者取締規則」(1937年制定)のように、税務代弁人は警察の営業免許を受けるものとし、禁止行為を定めたり、義務を課す規則が制定されることとなりましたが、強い効力はありませんでした。
その後、税務代弁人についての法律として、その資質の向上を図ると共に、不適格者に対する取締りの徹底を目的に、「税務代理士法」が1942年(昭和17年)2月23日 制定されることとなりました。
税務を行う者の総称は「税務代理士」とされ、その資格は弁護士、計理士(現在の公認会計士)、判任官以上で3年以上国税の事務に従事した者に与えられ、大蔵大臣の許可を受けた上で、税務書類の作成、税務代理、税務相談を職業とするようになったのです。
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