弁護士法とは、弁護士の制度に関する法律で、弁護士の使命と職務・資格・登録・権利義務・弁護士会や日本弁護士連合会、資格審査会等の機関・弁護士又は弁護士法人に対する懲戒や罰則等を規定する、弁護士制度についての基本法となります。
弁護士法は、10章及び付則の計92条から成り、現在の弁護士法は1949年(昭和24年)6月10日に公布され、同年9月1日に施行されました。これは、従前の弁護士法(昭和8年法律第53号)の全部改正となったものです。
弁護士の前身である「代言人」は、1872年(明治5年)9月5日の司法職務定制によって初めて登場しました。
ちなみに司法職務定制では、「証書人・代書人・代言人」の3つの職能が定められました。証書人とは現在の公証人、代書人は現在の司法書士にあたります。
代言人は、当初は資格を必要とせず、代言人に試験制度が導入され、資格が必要となったのは、1876年の「代言人規則」が制定されて以降のことです。これにより、免許の無い者が代言人を請け負うことは禁止されました。
当時、代言人の活動は民事訴訟に限定されており、刑事裁判については代言人無しで行われていました。
その後、1880年7月17日に刑法と治罪法(現在の刑事訴訟法)が公布されたことにより、刑事裁判においても弁護活動が許可されることとなります。現在の弁護士会の前身である代言人組合への加入が義務付けられたのもこの年のことです。
代言人規則が廃止され、代わって弁護士という名称が使われるようになったのは、1893年3月4日の「弁護士法」制定以降のこととなります。
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