所得税法とは、個人の所得に対して課税される国税について定めた法律です。
内容としては、所得税の納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するために必要な事項が規定されています。
所得税は、1798年にイギリスで創設されたのが始まりで、日本では1887 年(明治20年)に所得税法が導入されました。
当初は、資産や営業などの所得金額が年間300円以上ある者が対象で、これは当時では高額所得者にあたります。そのため、名誉税とも呼ばれる富裕者中心の課税でした。
当時の国家の歳入のほとんどは地租と酒税で占められており、明治31年までは所得税の割合は全体の2パーセント程度でした。
現在では、所得税は国の歳入のうちの約5分の1を占め、法人税や消費税など国税の中でも最も比重が高いものとなっています。
所得税法では居住者の所得を、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に区分しています。
これら1年間の全ての所得から、予め定められた所得控除を差し引いた残りの金額を課税所得といい、これが課税の対象となります。
納税は、1月1日から12月31日までの1暦年間の所得に対して、確定申告によって行うことが原則となっていますが、サラリーマンの場合には毎月の給与やボーナスから源泉徴収の形で納税が行われます。
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