法人税法とは、法人の所得等に対する税金について定めている法律です。
法人税は、法人が一事業年度に得た所得に対して課される国税で、日本では税収の約4分の1を占めています。
法人税法では、法人に財務諸表の作成が義務付けられており、法人を設立した場合には、商法による会社利益の計算に従ってこれらが作成されることとなります。
納めるべき法人税額は、所得金額に税率を乗じて算出され、この税率は法人の種類によって異なります。
日本における法人所得課税の始まりは、1899年(明治32年)まで遡ります。
所得税が全面改正され、これまで個人のみに課税してきた制度が、第1種(法人の所得)、第2種(公債社債の利子)、第3種 (個人の所得)と改められることとなりました。
その後、1940年(昭和15年)には所得税法から法人税法が独立。現在の法人税法(昭和40年3月31日法律第34号)は、昭和40年に法全文について改正されたものです。
近年、法人税法は商法改正や会計基準の変更に伴い、幾度かの改正が重ねられています。
これらの主な改正点としては、各種引当金や、減価償却・リースなど所得計算の基本的な項目について大幅な見直しを行った平成10年度改正。
デリバティブや株式移転・株式交換に関する取扱いが定められた平成12年度改正。
企業組織再編税制の整備、株主に対するみなし配当課税や法人の利益積立金、資本積立金についての整理が行われた平成13年度改正。
平成14年度改正の連結納税制度導入などがあります。
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