揮発油税とは、揮発油税法に基づき、揮発油を製造場から出荷した際や、輸入した際に課される国税です。
揮発油税の課税対象となる揮発油は、「温度15度において0.8017をこえない比重を有する炭化水素油」と定義され、主に自動車の燃料となるガソリンがこれに該当します。
一般にガソリン税と呼ばれているものは、揮発油税と地方揮発油税を合わせたものの通称です。
揮発油税の納税義務者は、揮発油の製造者、揮発油の保税地域からの引取者ですが、最終的には消費者が負担する間接税となります。
揮発油税の歴史は、1937年(昭和12年)にまで遡ります。当時、代用燃料生産を助長する目的で創設されました。その後、昭和18年に石油専売法の施行によりガソリンが配給制となったために課税廃止となり、戦後、再び揮発油税は、1949年(昭和24年)に使途を特定しない一般財源として創設されることとなります。
しかし、1953年に「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」が成立したことにより、揮発油税は目的税化され、その収入全額が道路整備財源として税収の使途を特定されることとなりました。尚、法改正により平成21年度(2009年)から再び一般財源化されています。
揮発油税の税率は、本来1キロリットルあたり24,300円ですが、租税特別措置法の規定により、暫定税率として1キロリットルあたり48,600円とされてきました。
これは1973年に起こった第1次オイルショックを機に開始されたものです。租税特別措置法は有効期限が定められている法律ですが、幾度かの延長を経て継続されてきた経緯があります。
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