不動産取得税とは、土地や家屋などの不動産の取得に対して課せられる税金です。
この場合の不動産の取得とは、売買に限らず、贈与、交換、建築など、登記の有無や有償・無償を問いません。土地や家屋を所有していることに対して課せられる固定資産税は毎年課税されますが、不動産取得税は、その不動産を取得した時に1度だけの課税となります。
不動算取得税の税額は、取得日における不動産の価格(課税標準額)に税率を乗ずることで算出されます。
不動産取得税における不動産の価格とは、実際の購入価格や建築工事費とは異なり、原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
尚、土地を取得した際の価格が10万円未満である場合、家屋を売買、贈与、交換などにより取得した際の価格が12万円未満である場合、家屋を建築により取得したときの価格が23万円未満である場合には、不動産取得税は免税となります。
また、不動産を相続により取得した場合や、土地区画整理事業などにより換地を取得した場合などには、不動産取得税は非課税となります。
不動産を取得した場合には、取得した不動産を管轄する都道府県税事務所・支所などに「不動産取得税申告書」 または 「不動産取得税課税標準の特例適用申告書」 などを提出する必要があります。(申告の期限や、必要な添付書類については、各都道府県ごとに規定が異なります。)
不動産取得税の納付は、その後に都道府県税事務所などから送られてくる納税通知書により行います。
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