自動車取得税とは、自動車の取得に対して課税される都道府県税です。
自動車取得税は、道路整備のための財源として、三輪以上の軽自動車、小型自動車、普通自動車を取得した人に対して(特殊自動車は除く)、自動車の取得価額に税率を乗じた額が課税されます。
自動車取得税の税率は、軽自動車の場合には3%、その他の自動車については5%(営業用車は3%)となります。
また、 自動車の取得価額には、車両本体価格の他に、付属品のうち車両本体からの着脱が困難なものの価額が含まれます。
尚、贈与のように取引価額が無い場合には、通常の取引価額として総務省令で定める額により算定します。
また、ローンなどの割賦販売により、自動車の所有権が売り主にある状態であっても、買主が自動車の取得者とみなされるため、買主に納税義務があります。
自動車取得税は、取得価額が50万円以下の自動車の取得 相続による自動車の取得、法人の合併による自動車の取得、自動車販売業者から自動車を取得した場合で自動車の性能が良好でないことなどの理由から、取得日から1か月以内にその自動車販売業者に返還したケース(申請が必要)においては課税されません。
自動車取得税には、自動車税の減免と同様に、身体障害者などの方の足がわりとして使用する自動車又は構造変更をした自動車の取得について減免措置が設けられてます。
また、電気自動車、ハイブリッド自動車など排出ガス及び燃費性能の優れた自動車についても、減税が実施されています。
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