市町村民税とは、地方税法に基づき、市町村がその区域内に住所を持つ住民、または事務所や事業所を持つ法人に対して課す住民税です。
一般的に市町村民税(東京23区においては特別区民税)と道府県税(東京都においては都民税)とまとめて住民税と呼んでいます。
個人に対する市町村民税の年税額は、一定額以上の所得がある者に一律の額により課税される均等割額と、所得に比例して課税される所得割額の二つで構成されています。
均等割の額は年額3,000円。所得割額は前年(1月1日から12月31日までの一年間)の所得金額から所得控除額を差し引いた後の課税標準額に、6%を乗じて計算します。
所得割額の税率については、2007年度から所得段階に関わらず一律6%と定められました。つまり、道府県民税の税率4%と合計して、10%が住民税の所得割額の標準税率となります。
個人住民税の納付方法には特別徴収と普通徴収の2種類があります。
特別徴収とは主にサラリーマンなどを対象とするもので、給与支払者が給与から差し引くことで納税が行われます。
普通徴収とは、事業所得者などを対象とし、送付される納付書によって納税する方法です。
また、法人に対する市町村民税は、均等割額と法人税割によって構成されています。
均等割の税額は、資本金等の額と従業者数に応じて9段階に分かれます。法人税割の税額は、法人税額を基にした課税標準額に市町村が定める税率(標準税率は12.3%)を乗じて算出されます。
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