特別土地保有税とは、一定規模以上の土地の取得・所有に対して課せられる市町村税(東京都23区内では都税)です。
土地の投機的取引の抑制や、土地の有効利用の促進を目的として昭和48年に創設されました。一般的に、土地の取得から10年を経過したものについては除外されます。
尚、この特別土地保有税については、平成15年度以降の課税は停止され、新たな課税は実施されないこととなりました。
特別土地保有税は、一定規模以上の土地の取得に対して課税される「取得分」と、その所有に対して課税される「保有分」の2種類で構成されています。
特別土地保有税の税額については、それぞれ以下のように算出されます。
*保有分の税額 = 土地の取得価額 × 税率1.4% - 固定資産税相当額
*取得分の税額 = 土地の取得価額 × 税率3% - 不動産取得税相当額
「取得価額」とは、実際その土地を購入するために要した費用のことをいいます。(土地の購入代金の他に仲介手数料、立退料などを含む)
また、贈与や交換など、取得費用が生じなかったものに関しては、取得のために通常要する価額(いわゆる時価)が用いられます。
特別土地保有税の目的のひとつである「土地の有効利用促進」の観点から、有効に利用されている、若しくは有効利用される予定がある土地に対しては、税金の非課税、免除、或いは徴収の猶予が適用されます。
具体的には、不動産取得税や固定資産税が非課税とされる土地については非課税、建物の敷地や駐車場などとして利用されている土地に対しては課税免除となります。
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