入湯税とは、鉱泉浴場での入湯行為(入浴)に対して課される税金です。
入湯客が負担し、鉱泉浴場経営者が納税を行う間接税となります。入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、消防施設の整備及び観光の振興に要する費用に充てることを目的としています。
入湯税は、温泉施設に限らず、あらゆる鉱泉浴場での入湯に対して課税されます。そのため、宿泊の有無に限らず、旅館、ホテル等や料理屋や飲食店においても、鉱泉浴場を備えたものであればそこでの入湯は課税の対象となります。
徴収方法としては、温泉、鉱泉浴場等の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から施設利用料金と共に徴収し、毎月15日までに前月分を取りまとめた上で納入申告書を提出します。
入湯税の税額は、宿泊する場合には1人1日につき150円となります。(但し、1泊2日の場合も1日とする)
また、市町村によっては、別途に日帰りの場合の税額(50円から100円)を設定しているところもあります。
尚、年齢12歳未満の者、社宅や独身寮などの共同浴場、または銭湯など一般公衆浴場に入湯する者については、入湯税は免税となります。
但し、公衆浴場として営業許可を受けている浴場であっても、サウナや娯楽施設を有するなどし、銭湯料金よりも多額の料金を設定している特殊公衆浴場については課税対象となります。
また、地域住民の福祉の向上を図るために市等が設置した施設の入湯者、学校教育上の見地から行われる行事に参加する場合における入湯者などについて課税を免除している市町村もあります。
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