都市計画税とは、地方税法に基づき、都市計画区域内の土地・建物に対して、市町村が条例によって課すことが出来る税金です。
都市計画税は、「都市計画事業」や「土地区画整理事業」を実施することで、その区域内の利用価値が高まり、土地や家屋の価格が上昇することを想定し、これらの事業によって恩恵が得られる人(当該地域の不動産所有者)に対して税負担を求める受益者負担課税の性質を持っています。
都市計画税を賦課するかどうかや、その税率などについては、各市町村の条例によって定められます。
課税額は、土地及び家屋の課税標準額に税率を乗ずることで計算されます。尚、都市計画税の限度税率は0.3%とされており、市町村ごとにこの範囲内で定められることとなります。
都市計画税は、都市計画区域内の主要な道路等の交通施設、公共空地(公園、緑地、広場等)、下水道の整備といった「都市計画事業」や「土地区画整理事業」など、総合的な町づくりのための財源として使われます。
都市計画税は、毎年1月1日現在、都市計画区域内(条例で定めた区域)に所在する土地及び家屋を所有している人(個人、法人を問わず、市町村の固定資産課税台帳または登記簿などに所有者として登録されている人)が、固定資産税と合わせて同一の納税通知書によって納税します。
尚、固定資産税が課税されない場合には、都市計画税も課税されません。
小規模住宅用地や新築住宅に対する特例など、都市計画税について固定資産税と同様の減額措置を適用してる自治体もあります。
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