共同施設税とは、地方税法に基づき、共同作業場・共同倉庫・共同集荷場・汚物処理場などの共同施設の費用に充てることを目的に、その施設の利用者や受益者に対して課する市町村税です。(地方税法5条6項3号及び703条の2に共同施設税についての定めがあります)
共同施設税の課税標準及び税率は、市町村が条例で定めることとなります。
地方税には、各県などが賦課・徴収する道府県税と、市町村が賦課・徴収する市町村税とがあります。
さらに、それぞれを普通税と目的税に分けることが出来ます。
共同施設税は、この市町村税の中の目的税のうち、納税義務者と実際の租税負担者とが一致する直接税に分類されます。
共同施設税と同様に分類される税目には、水利地益税、共同施設税、国民健康保険税、宅地開発税、事業所税、都市計画税、入湯税があります。
水利地益税・共同施設税・宅地開発税は、地方公共団体の判断で課税することが出来る租税です。しかしながら、実際に水利地益税を実施している市町村は全国的にもごく少数で、共同施設税・宅地開発税に至っては、課税実績自体が無い県が多く見られます。
共同施設税については、1965年度(昭和40年)には5つの市町村が課税していましたが、1971年度に高知県須崎市及び宮崎県日之影町がこれを廃止。
1972年度以降、課税している市町村はありません。このように、長期に亘って課税する市町村が存在しないことから、もはや存続の意義を失っているとする見方もあります。
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