白色申告とは、所得税及び法人税の確定申告のうち、所得税法上で「青色申告書以外の申告書」とされる納税申告方法のことです。
事前に青色申告の届出を出していない場合には、白色申告となります。
かつて、所得税申告書の表紙が青色であったことから、これを青色申告とし、それに対する名称として白色申告と呼ばれています。
確定申告には、青色申告と白色申告があります。基本的な申告方法は同じですが、青色申告の場合には、複式簿記による帳簿記載が必要となります。
白色申告では、青色申告のように事前届出を必要とせず、記帳義務もありません。(但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務あり)とは言え、収支計算を行って所得を算出するためには、実際には簡易的な記帳は必要となります。
また、領収書等については原則7年間保管とされる点は青色申告と同様です。尚、決算書としては、「収支内訳書」のみ提出が必要となります。
白色申告は、青色申告に比べ簡易な申告方法である反面、青色申告に適用される青色申告特別控除、青色事業専従者給与(白色申告の場合は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費と認められます)、貸倒引当金、純損失の繰越し等の特典制度が受けられないため、節税のメリットは無いといえます。
そのため、税金の申告には青色申告を選択する会社が多く、国としても正しい帳簿記帳と申告納税制度を普及する目的から、青色申告による申告を奨励しています
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