分離課税とは、一部の所得について例外的に他の所得とは分離して課税を行うことをいいます。
分離課税には、源泉分離課税と申告分離課税の2種類の方式があります。
源泉分離課税とは、分離して課税される所得の納税が源泉徴収によって完了し、確定申告を必要としないものをいいます。
源泉分離課税の対象となる所得としては、 利子所得に該当する利子、配当所得のうち公社債投資信託の収益分配金などが挙げられます。
また、申告分離課税とは、その所得単独の税額を他の所得と合算せずに分離して計算し、確定申告によって納税を行うものです。
申告分離課税が適用される所得としては、退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得、一定の先物取引による雑所得、上場株式等の配当金(選択方式) などがあります。
尚、配当所得は原則として総合課税の対象となりますが、平成21年1月1日以降に支払を受ける上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択することも出来るようになったものです。
日本の所得税においては、1年間の全ての所得の合計額に課税し(総合課税)、所得が高くなるほど税負担率が高くなる累進課税方式を原則としていますが、分離課税では総合課税に比べ税率が低く抑えられています。
分離課税の対象が、利子や土地、株取引といった比較的高額所得者に関係のある所得であることから、分離課税は“金持ち優遇”の制度であるとする意見もあります。
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