目的税とは、税収の使途を予め特定している税金をいいます。
そのため、普通税に比べると税負担者が限定される傾向にあります。税制の原則としては、税金の使用目的を限定しない一般財源が基本となりますが、特に地方税においては目的税も少なからず存在します。
ちなみに、税収を一般財源に充てているものを普通税、若しくは一般税と呼びます。
目的税には、国税の「電源開発促進税」が発電施設の設置促進・安全確保・電気の供給の円滑化などを目的として導入されている他に、地方税の「国民健康保険税」や、水利事業に充てられる「水利地益税」、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てられる「入猟税」、都市基盤整備に使用される「事業所税」や「都市計画税」、観光施設の整備などに充てられる「入湯税」などがあります。
目的税にも普通税と同様、法によって定められている法定目的税と、各地方公共団体の判断で設立される法定外目的税があります。法定目的税とは、一般に目的税と呼ばれているものです。
道府県や市町村の目的税の税目については、地方税法第4条と5条に定められていますが、それ以外の税目(法定外目的税)については、必要が認められれば各地方公共体ごとに条例を定め、総務大臣の同意を得た上で課税することが可能です。
法定外普通税については以前から存在しましたが、法定外目的税は2000年4月の地方分権一括法の施行に伴い、独自課税制度の要件が緩和されたことで新たに導入されたものです。
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